◇ 「有料道路における障害者割引制度」 ◇
有料道路における障害者割引制度について、以下のとおり改正になりました。お知らせいたします
1改正概要
(1) 割引証を廃止し、新たに割引の有効期間を記載する手続きを行った身体障害者手帳または療育手帳(以下「手帳」といいます。)のみで割引適用
(旧制度(割引証と手帳)での通行は、平成16年5月31日までとなりますので、平成16年5月31日までに全ての方が新規に手続きを行う必要があります。)

(2) ETCノンストップ走行時の割引適用
ETCは、現時点でもうこの制度に対応して稼動しておりますので、ご利用の方は所定の手続きを行ってください。

※ 今度から有効期限が設定されており、2年後の誕生日までとなっております。各自、ご自分の手帳に記載された割引有効期限をご確認のうえ、再手続きを行って下さい。

【ご利用までの流れ】
通常の利用の場合 ETCノンストップ利用の場合
 ETCカード(原則本人名義)申込   ⇒ 車載器取付
    市町村福祉事務所等へ申請
 手帳に「割引対象である旨」「自動車番号」
「割引有効期間」の記載を受ける
 ETC利用対象者証明書の交付を
 受ける
 事業者へ登録申込
(所定の封筒で郵送)
 登録済結果通知
      割引制度の利用開始
料金所で手帳を提示し料金支払い  ETCレーンをノンストップ
 (時速20km以下)で通行
2福岡・北九州都市高速での利用方法
平成16年5月31日までは旧制度(料金所での手帳の呈示と割引証の提出)での通行が可能ですが、それ以降のご利用はできません。新制度の手続きをお願いします。

【事前の手続きについて】
手帳を受理している市町村福祉事務所等で、所定の手続きを行ってください。
○市町村福祉事務所等での審査の結果、割引の対象であると認められた場合は、手帳に割引対象自動車のナンバー、割引有効期間等を記載いたします。
※料金所では、料金所係員が手帳への必要事頂の記載の有無・記載内容の確認をさせていただきます。記載事項が要件を満たしていない場合や記載事頂を確認させていただけなかった場合は、割引をすることができませんので、予めご了承ください。
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