厚労省は平成15年4月から「通院のための乗車又は降車の介助」の取り扱い、いわゆる介護タクシー制度の見直しを行いました。その概要は次のとおりです。
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1. サービスの内容 |
「通院のための乗車又は降車の介助」とは、訪問介護員等の資格を持つ運転手が、自分が運転する車に乗車又は降車の介助をするとともに、併せて、受診等の手続き、移動等の介助を行うサービスです。移送中は保険外になります。 |
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2. 報酬算定にあたって |
(1)算定について |
サービスの時間の関わらず、片道につき1回(100単位)の算定となります。 |
(2)利用できる人 |
要介護者(要介護1から5)であって、車の乗降時などに介助が必要な方に限られます。要支援者は利用できません。 |
(3)サービスの範囲 |
「通院のための乗車又は降車の介助」は、以下のサービスを一連の行為とします。 |
ア.利用者の居宅内での声かけや更衣介助 |
イ.訪問介護員等が自らが運転する車両への乗降介助 |
ウ.通院や外出先での受診等の手続き及び移動介助 |
したがって、ア及びウのサービス行為を「身体介護中心型」として算定することはできません。
(一連のサービス行為を細かく区分することはできません) |
(4)利用の目的 |
適
用
と
な
る
例
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・通院 |
・日常生活に必要な買い物
(通常利用している生活圏内) |
・預貯金の引き下ろし |
・通所介護・介護保険施設の見学
(今後受けるサービスを選択するための見学のみ) |
・公共施設における日常生活に必要な申請や届け出 |
・選挙 |
適
用
と
な
ら
な
い
例
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・趣味・嗜好のための利用(習い事・ドライブなど) |
・通勤 |
・旅行、温泉の利用 |
・親族宅への訪問 |
・入院者の見舞い |
・理美容 |
・日用品以外の買い物 |
・転院の際の利用
(訪問介護サービスは居宅を基準とするため) |
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(5)「身体介護中心型」を算定する場合 |
要介護4又は5の利用者で、通院等のための乗降車をおこなうことの前後に連続して相当の所要時間(20〜30分程度以上)を要し、かつ手間のかかる身体介護を行う場合は、その所要時間に応じた「身体介護中心型」の単位数を算定できます。 |