1. |
支援費の支給申請 |
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市町村の介護福祉課などや、各区役所の福祉介護保険課障害者福祉係(保健福祉センター管轄)へ、本人または家族が申請に行きます。 |
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申請に必要なものは・・ |
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★申請書(役所の窓口にあります) |
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★身体障害者手帳・療育手帳 |
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★印鑑 |
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☆ |
添付書類 |
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本人や扶養義務者の方の収入や課税状況が把握できる書類が必要な場合があります。 |
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2. |
支援費支給の決定 |
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利用者の方の |
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1)障害の種類及び程度 |
2)介護している方の状況 |
3)他のサービスの利用状況 |
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等を総合的に判定し、支援費支給を行うかどうか決定されます。適当であると認められると、支給量、支給期間などを決定し、文書で知らせます。 |
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★在宅サービス |
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支給量・・・・月を単位として決定するサービス量 |
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(例)居宅介護(ホームヘルプ)1ヶ月につき○○時間 |
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支給期間・・在宅サービスの支給期間は最長1年 |
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グループホームのみ最長3年 |
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★施設サービス |
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障害程度区分・・支援の必要性を考慮して設定(3区分) |
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支給期間・・・・・・最長3年 |
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3. |
受給者証の交付 |
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★在宅サービスの受給者証には・・・ |
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1)支給期間 |
2)支給量 |
3)利用者負担額
(利用者や負担義務者の負担能力に応じて決定) |
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★施設サービスの受給者証には・・・ |
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1)施設支援の種類 |
2)支給期間 |
3)障害程度区分 |
4)利用者負担額 |
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以上が、それぞれ記載されています。 |
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4. |
契約締結 |
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事業者証に記載されているサービスについて、都道府県知事の指定を受けた指定事業者・施設に利用申し込みを行い、契約を結びます。 |
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5. |
サービスの利用 |
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6. |
利用者負担額の支払い |
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サービスを利用後、本人及び扶養義務者は利用者負担額を、事業者または施設へ支払います。 |
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この支援費は本来 利用者が受給し事業者へ支払われるべきものですが、手続き上、事業者が市町村より直接本人に代わって受領する仕組み『代理受領方式』となっています。) |
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※ |
やむを得ない事由により上記の方法の適用が困難な場合には、市町村が措置によりサービスの提供や施設へ入所を決定します。 |
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