◇ 支援費制度 ◇

 1.支援費制度とは 2.支援費制度の仕組みと流れ
 3.対象となるサービス 4.「支援費制度」Q&A



1.支援費制度とは

2003年4月1日から始まった新しい制度です。今までの「措置制度」は、国や行政が事業者・施設を特定し、サービス内容も決定していました。これからは「支援費制度」になり、利用者が自らサービスを選択し、好きな事業者・施設を選んで直接契約を行って、サービスを利用する制度です。障害者の自己決定を尊重し、また、事業者・施設側のサービスの質の向上を図ることがねらいです。


2.支援費制度の基本的な仕組みと流れ


支援費制度を利用する場合の流れ

1. 支援費の支給申請
市町村の介護福祉課などや、各区役所の福祉介護保険課障害者福祉係(保健福祉センター管轄)へ、本人または家族が申請に行きます。
申請に必要なものは・・
★申請書(役所の窓口にあります)
★身体障害者手帳・療育手帳
★印鑑
添付書類
本人や扶養義務者の方の収入や課税状況が把握できる書類が必要な場合があります。
2. 支援費支給の決定
利用者の方の
1)障害の種類及び程度
2)介護している方の状況
3)他のサービスの利用状況
等を総合的に判定し、支援費支給を行うかどうか決定されます。適当であると認められると、支給量、支給期間などを決定し、文書で知らせます。
★在宅サービス
 支給量・・・・月を単位として決定するサービス量
  (例)居宅介護(ホームヘルプ)1ヶ月につき○○時間
 支給期間・・在宅サービスの支給期間は最長1年
        グループホームのみ最長3年
★施設サービス
 障害程度区分・・支援の必要性を考慮して設定(3区分)
 支給期間・・・・・・最長3年
3. 受給者証の交付
★在宅サービスの受給者証には・・・
1)支給期間
2)支給量
3)利用者負担額
  (利用者や負担義務者の負担能力に応じて決定)
★施設サービスの受給者証には・・・
1)施設支援の種類
2)支給期間
3)障害程度区分
4)利用者負担額
以上が、それぞれ記載されています。
4. 契約締結
事業者証に記載されているサービスについて、都道府県知事の指定を受けた指定事業者・施設に利用申し込みを行い、契約を結びます。
5. サービスの利用
6. 利用者負担額の支払い
サービスを利用後、本人及び扶養義務者は利用者負担額を、事業者または施設へ支払います。
この支援費は本来 利用者が受給し事業者へ支払われるべきものですが、手続き上、事業者が市町村より直接本人に代わって受領する仕組み『代理受領方式』となっています。)

やむを得ない事由により上記の方法の適用が困難な場合には、市町村が措置によりサービスの提供や施設へ入所を決定します。
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3.対象となるサービス


★在宅サービス
・居宅介護(ホームヘルプ)
  「ガイドヘルプ」も これに含まれます
・デイサービス
・短期入所
・地域生活援助(グループホーム)※知的障害者のみ
★施設サービス
・更生施設:日常生活で必要な訓練や作業を行います
・療護施設:介護が必要な障害者治療やリハビリを行います
      ※身体障害者のみ
・授産施設:仕事が出来るように訓練や作業を行います。
・通勤寮 :※知的障害者のみ


4.支援費制度 Q&A  

Q:どんな人が対象?

A:障害者手帳や療育手帳(身体障害者、知的障害者、障害児)を持っている人が対象です。
(障害児の施設サービスは、支援費制度に移行しません)
Q:介護保険とは違う?
A:似ていますが違います。障害者、障害児専用です。
但し、障害者でも65歳以上の人は、介護保険が優先しますので介護保険に移行します。また、40〜64歳の障害者で介護認定の特定疾患に該当する病名の方も、介護保険が優先しますが、重複しないサービスはどちらも受けることが出来ます。
Q:支援費申請の手順は?
A:まず、市町村の福祉課(呼び名は、統一されていません)か、保健福祉センターにお電話されて「支援費のことで・・」と尋ねて受付窓口の場所などを確認して、申請にお出かけください。そして、その方の必要に応じた適切なサービス選択のための相談の後、市町村に「支援費支給」の申請を行います。障害者手帳と、念のため印鑑もお持ち下さい。
福岡市の場合、各区の保健福祉センターの福祉・介護保険課が窓口です。
Q:介護の時間数や、支給額は誰が決める?
A:支援費支給決定に当たっては、今まで通り市町村が、申請者の障害の種類・程度や介護を行う者の状況等を考慮して決定します。
Q:支援費制度では、お金がもらえる?
A:いいえ違います。この支援費は、本来 利用者が受給し事業者へ支払われるべきものですが、手続き上、事業者が市町村より直接、本人に代わって受領する仕組み『代理受領方式』となっていますので、障害者が直接、お金を市町村からもらうものではありません。

Q:自己負担がある?
A:場合により違います。利用者本人または扶養義務者の負担能力によって決まります。現在0円〜約47,000円/月です。
利用者本人が成人の場合、親の収入は関係ありません。配偶者や子どもが居れば、その収入によって負担が決まります。詳しくは担当の窓口でお尋ね下さい。

Q:支援費制度にケアマネージャーは?
A:介護保険とは違い、いません。支援費制度においては、ケアマネージャーの制度はありません。
Q:指定事業者とは?
A:支援費制度を使って利用できる事業者ということです。県、政令指定都市、中核市の指定を受けている事業者で、二カ所まで同時に利用できます。
Q:自分の知っている人に介護を頼みたいのですが・・?
A:有資格の人であれば、指定事業者に登録をしてから頼むことが出来ます。但し、三親等以内はヘルパーとして使えません。
Q:ガイドヘルプはどうなるの?
A:ガイドも移行するので使えます。
ただし、介護を伴う場合と介護を伴わない場合、障害の種類など、一概に言えないようです。詳しくは窓口でご相談下さい。
Q:契約したい事業者・施設に断られてしまうことは?
A:まれにあります。但し、正当な理由があるときです。たとえば空き定員がない場合や、医療機関における入院治療が必要な場合等が考えられます。基本的には、事業者は依頼を断ることが出来ません。
★時間外加算 (介護保険と同じ )
早朝(午前6〜8時) ・・・・・  25% 加算
夜間(午後6〜10時)・・・・・  25% 加算
深夜(午後10〜午前6時)・・・  50% 加算
土日祝      ・・・・・・・  加算 なし


以上、厚生労働省、社会・援護局障害保健福祉部
企画課支援費制度施行準備室 (平成15年1月作成)
「支援費制度関係Q&A集」を参考に、呼吸不全の身体障害者が利用する場合を想定して作成しましたが、病名により介護保険を利用できる方の場合(慢性閉塞性肺疾患など)は一概には言えないようですので、詳細は省略しております。
ご不明な点は保健福祉センターや、市町村の介護・福祉課などで、具体的にお尋ね下さい。
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