◇ 呼吸不全と身体障害者手帳 ◇
身体障害者福祉法(昭和24年)で定められた障害の程度に応じて交付されます
身体障害者手帳の 障害の種類と等級 |
障害の種類 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
視覚(目の不自由な人) |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
聴覚(耳の不自由な人) |
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○ |
○ |
○ |
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○ |
音声・言語(発語に障害のある人) |
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○ |
○ |
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/ |
肢体(四肢に障害のある人) |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
内部(呼吸器、心臓、腎臓、膀胱、
直腸、小腸に障害のある人) |
○ |
※ |
○ |
○ |
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/ |
※ 内部障害には全て2級がありません。
呼吸器の障害等級は どうやって決まる? |
[用語の説明] |
◇予測肺活量 ・・ 正常体であれば当然あると予測できる肺活量 |
計算式: |
男・・(27.63-0.112×年齢)×身長(p) |
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女・・(21.78-0.101×年齢)×身長(p) |
(例) |
70歳160センチの男の場合 |
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(27.63-0.112×70)×160=3188.8 |
◇1秒量・・肺機能検査で測る最初の1秒間に吐き出す空気の量 |
(例) |
1秒量を 600tとする |
◇指数(予測肺活量1秒率)=1秒量÷予測肺活量×100 |
(例) |
600÷3188.8×100=18 |
◇動脈血酸素分圧:医師が腕から注射器で動脈血を採血して調べた 酸素の分圧・・Torr(トール)で表す。 |
呼吸器身体障害者の等級別認定基準は? |
1級 |
呼吸困難が強いため歩行がほとんどできないもの |
呼吸障害のため指数の測定ができないもの |
指数が20以下のもの(上記の検査例数値18は1級になる) |
動脈血酸素分圧が50Torr以下のもの |
3級 |
指数が20を超え30以下のもの |
動脈血酸素分圧が50Torrを超え60Torr以下のもの |
又はこれに準ずるもの |
4級 |
指数が30を超え40以下のもの |
動脈血酸素分圧が60Torrを超え70Torr以下のもの |
又はこれに準ずるもの |
手帳の交付申請をするには? |
(1) |
まず、主治医に障害が申請の基準に達しているかを聞きます。 |
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↓ 「達している」ということであれば |
(2) |
市町村の福祉課で申請に必要な書類をもらいます。 |
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↓ |
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交付申請書、診断書、意見書、
(指定医師の名簿は福祉課にあります) |
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↓ |
(3) |
提出書類は、 1. 交付申請書 |
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2. 指定医師に診断してもらった診断書 |
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3.
写真2枚(縦4cm×横3cm) |
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↓ |
(4) |
申請は、県知事経由で県の福祉審議会で審議されます。 |
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↓ |
(5) |
申請からほぼ1ヶ月で結果が判明し、手帳が交付されます。 |
手帳が交付されると? |
* JR運賃割引
* 航空運賃割引・・・※1
* 有料道路割引・・・※2
* バス、タクシー料金割引
* 所得税、住民税の減免
* 自動車税、自動車取得税の減免
* 障害者施設の利用や、公共施設の入場料、映画館の割引
* 携帯電話の基本料金の割引・・・※3
等があります。等級によって適用されないものもあります。
それぞれ、窓口にてご確認ください。
※1 平成15年1月1日から、国内線航空運賃は、全等級に
ついて割引が適用されるように 変更になりました。
各航空会社窓口にて、割引率などお尋ねください。
※2 詳しくは、「障害者割引制度の改正」をご覧下さい
※3 携帯電話の基本料金などの割引始まりました。
各販売店などに、手帳持参の上、お尋ね・お申込み下さい。
呼吸器障害者に適用される日常生活用具の給付 |
◇酸素ボンベ運搬車 (手帳に関係なく給付されます)
◇ネブライザーと電気式痰吸引器
(呼吸機能障害3級以上、又は同程度以上の障害者)
購入前に手続きをして下さい。 購入後では認められません。
※ 詳細は市町村の福祉関係の課に お尋ねください
なお、電動車椅子などは介護保険の認定で利用が可能になります。
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