◇ 障害福祉と介護保険 ◇ | ||||||||||||||||||||||||
国立病院機構 福岡病院 3病棟師長 藤内 豊子 | ||||||||||||||||||||||||
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1.身体障害者の福祉 |
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身体障害者福祉は昭和24年に出来た法律「身体障害者福祉法」の第1条に目的として、「この法律は、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もって身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。」となっています。 | ||||||||||||||||||||||||
その後、何回か改正がされています。身体障害者の実態ということで下の資料を見ていただきたいのですが、身体障害者ということで先ず視覚障害、目が不自由な方、あと耳の聴覚障害、言語障害、脳卒中とかそういったことで体が不自由、手とか足とかに麻痺がきて手足が動かない方。次いで内部障害、心臓とか呼吸器とか腎臓とかいったものが内部障害で、皆様に関係のあるところです。内部障害で心臓とか呼吸器の障害の法律ができたのは昭和42年です。 | ||||||||||||||||||||||||
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次に年齢別にどのくらいになるかを見ますと、これも平成13年度調査で70歳以上の方が148万人いらっしゃいまして、全体の47%を占めています。年齢が若くなるにつれてその割合が低くなっているということで前回の調査が平成8年にあっているんですが、その調査に比べると60歳以上の割合が67%から73%になっていて約6%ぐらい増えています。高年齢化の傾向がうかがえるというような調査がでています。 | ||||||||||||||||||||||||
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2.身体障害者手帳 |
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身体障害者手帳は大部分の皆さんお持ちなのでご存知かと思いますが、福祉というのは自分から申請しないと向こうから「ハイこれが出ますよ!」ということは言ってはくれません。まず申請する事によって身体障害者の手帳が交付されるということです。手続きをしてだいたい1ヶ月以上かかっていますので、早めに手続きをしないと時間がかかる。障害の、たとえば視覚障害などとか肢体不自由とかそういったものによって等級がそれぞれに異なります。 | ||||||||||||||||||||||||
呼吸器の場合は1級と3級と4級です。間の2級がありません。1級というのはほとんど自分のまわり、日常生活の動作が極度に制限される。寝たきりに近いような状態の方。3級というのはお家の中でだいたい生活ができる方。4級というのは社会での生活がちょっと制限されるかなという方で、1級・3級・4級というふうに等級が分かれています。在宅酸素療法をしている8割の方が手帳を持っていらっしゃいます。手帳交付の基準は次の通りです。医療費が免除されるのは1級だけですので、3級・4級に関しては医療費が掛かります。 | ||||||||||||||||||||||||
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3.障害福祉 |
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福祉の具体的なものに関しては、市町村によって違います。ここにお載せしているのは、福岡市の場合です。福岡市でない方は若干これとは異なるかとは思います。この中で日常生活用具の給付というものがあります。その中に酸素ボンベ運搬車とネブライザーと電気式痰吸引機、福祉電話緊急システムがあります。これも1級・3級・4級で受けられるものと受けられないものがあります。所得制限があるかないかの条件があるものもあります。1級はほとんどのサービスが受けられますが、3級・4級は若干受けられるものが制限されてきます。 | ||||||||||||||||||||||||
<別資料>の「障害福祉施策一覧表」を、ご参照下さい。 身体障害者手帳を貰った人が受けられるサービスにはどのようなものがあるかを示しています。日常生活用具の給付に関して、酸素ボンベ運搬車は在宅酸素療法の方はサービスを受けられます。あとネブライザー吸入と、自分で痰が出すことが出来ない方は電動式の痰を吸引する器械があるのですね、そういったものが受けられるというのが3級以上(1級と3級)の方です。4級の方はそれがありません。というのは、痰が自分で出せなくて吸引しなければならないという方は、かなりもう呼吸器の機能の障害がおきていますので、軽い方で自分で痰が出せない方はなかなかいらっしゃらないと思います。 |
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下にネブライザー吸入と電気式の痰吸引機の機種と金額の一覧を載せています。注意していただきたいのは、先に自分で買って、これを買ったから代金を助成してくれといってもダメです。先に区役所の福祉課に行って申請をして、承認をもらって下さい。 | ||||||||||||||||||||||||
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給付業者は指定されています。日常生活用具は購入前に福祉事務所で購入申込みをしてから購入して下さい。 | ||||||||||||||||||||||||
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※日常生活用具の指定品目、指定外品のそれぞれに基準額があり、どちらも市民税(均等割も)非課税の人は無償給付になりますが、所得税の額によって一部負担があります。たとえば、所得税額が3万円の人は5,000円程度の負担になります。 | ||||||||||||||||||||||||
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4.介護保険 |
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それでは、介護保険の方に入りたいと思います。 | ||||||||||||||||||||||||
介護保険の方もなかなか難しいものを含んでいまして、今現実に稼動していますが、たくさんの問題が出ています。脳血管障害のような麻痺があって体が動かなくなってうまく歩けないとか、寝たきりになってるかたを、限定して介護保険というのは考えられてますので、皆様のように酸素してでも動けるような方というのは、どうしても低くなっていってしまうんですね。また、痴呆とかある方なども現在の介護保険はあまり高いところまでは認定できなくなってきているので、見直しが現在されているところです。 | ||||||||||||||||||||||||
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(1)訪問調査と認定 |
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介護保険というのは、40歳以上の方というのは保険料を支払いされてます。だから40歳から64歳までの方は、今実際に働いているところから引き落とされてますし、65歳以上の方は年金から落とされていたりしています。40歳以上で私なんかもたとえば、脳梗塞だとか脳出血などとか起こして半身麻痺になって動けなくなった時には、私も介護保険が使えるわけなんですね。だけど、交通事故が原因で体が動かなくなった場合には、40歳から64歳までというのは、これは介護保険の適用にはならないのです。だから、原因が高齢によるもの、高齢によって障害されるものが原因である場合には、介護保険は適応されますが、その他の要因でなった場合には介護保険は適応されないんです。そういったところが違います。 | ||||||||||||||||||||||||
介護日程のながれという事で、まず介護保険の申請を出します。介護保険の申請を出されたら今度は訪問調査の方が入ります。それから、今現在入院されている方は病院に調査員の方が来られて、ご本人の調査をされて、ご本人だけではなくてご家族にも聞かれます。そして、実際に体の動きを見られます。手が動くのか、立ち上がりができるのか、歩きができるのか、現在点滴をしているのか、酸素はしてあるのか、事細かに全部調査をされていきます。それを調査して、主治医の意見書というのが必要です。当院に受診されている方は当院の先生が主治医の意見書というのを書きます。意見書と実際に調査員の方の調査結果で1次判定をされます。 | ||||||||||||||||||||||||
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(2)介護サービス |
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ここで、要介護1だとか、2だとかそういうふうな判定が出ます。次にその認定の審査会というのがあるんですね、そこで審査されましてそこで最終的に介護度が決定されます。6段階になってます。1番軽いのが要支援です。 | ||||||||||||||||||||||||
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負担額は、かかった分の1割負担です。例えば、要介護2で20万ぐらいサービスを受けられたとしますよね、そうすると1割負担だから月2万円が自己負担になってきます。これ以上に支給の限度額だけで足りない場合もありますよね。本当に寝たきりとかになられたときに、あれもあのサービスもこのサービスも受けたいということで、全部を調整していると限度額を超えたりする時がなかにはあります。そういう場合は、全額自己負担になってしまうんですね。 | ||||||||||||||||||||||||
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まず「在宅サービス」(別資料参照)です。「訪問介護」や「訪問ヘルプサービス」といって、ホームヘルパーさんが家庭に訪問して食事だとか入浴させたりだとか、オムツをかえたりといった身体介護とか、炊事や掃除だとか家事援助を行います。これは看護師ではなくホームヘルプの級を持った方が、家庭を訪問してこういった援助してくださいます。 | ||||||||||||||||||||||||
このサービスの費用の目安というものが1回あたりに、たとえば、入浴介助やオムツ交換は「身体介護」にあたるのですね。これが30分以上1時間未満というので、1回あたり4,164円です。これの1割負担ですから大体417円ぐらいが皆さんの自己負担になります。これを週に3回入れるとするならば、大体1万2000円ぐらいかかって、実際に自己負担が1200円ぐらい掛かってきます。「家事援助」の場合たとえば、食事を自分で作れない方は食事の準備をしたり、買い物に行ったり、そういったものが生活援助になるんですが、こういった援助が30分以上1時間未満であったら、2,154円で皆さんの負担が216円の自己負担になります。 |
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「訪問入浴介助」・・先ほどの入浴というのはご自宅にあるお風呂にいれて差し上げる。この訪問入浴介護というのは入浴の設備だとか簡易のお風呂を持ってきて、入浴介助を行います。これはちょっと金額が高くて1回あたりに1万2950円、自己負担が1295円かかります。 |
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「訪問介護」・・看護師が家庭を訪問して病状を観察したり、たとえば床ずれとしている方にはその措置をしたり、そういった医療措置を行います。これは、看護ステーションから看護師が行っている場合と、病院とか診療所から行っている場合では金額が違います。訪問看護ステーションから行った場合だと30分以上1時間未満だと8,499円で自己負担が大体850円ぐらい。病院または診療所から行った場合は30分以上1時間未満で5,632円で1回あたり、564円の負担になります。 |
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「訪問リハビリテーション」・・理学療法士さんとか作業療法士さんだとかが家庭を訪問してリハビリを行います。これは呼吸器障害の方はあまり関係ないと思いますが、肢体不自由の方、麻痺がある方は、こういったサービスが必要だと思います。 |
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「通所介護」・・デイサービスといって、実際にデイサービスセンターに行ってそこでお食事をしたり、そこのお風呂に入ったり、簡単な日常生活の訓練が受けられるようなデイサービスというのがあります。 |
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「通所リハビリテーション」・・デイケアといってこれは、介護老人保健施設だとか医療機関などに通ってリハビリテーションが受けられます。 |
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「福祉用具の貸与」・・日常生活の自立を助ける用具をお貸ししていただけます。たとえば、特殊なベッドや床ずれ予防のマットだとか、車椅子や歩行器だとか、スロープやリフトなど、そういった物の福祉用具の貸与があります。 |
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「短期入所生活介護」「短期入所療養介護」・・一般的にショートステイの方がよく耳にします。そういったのは、短期間に施設に宿泊しながら、介護や機能訓練を受けることができるということで、 たとえばご家族が旅行に行っている間とか、何らかの理由でみていただくというのが、ショートステイです。 |
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その他の在宅サービス(別資料参照)としては「福祉用具の購入費の支給」です。これは、要介護の区分に関わらなく年間10万円を限度額にして、購入するとその9割のお金が支給されるということで、たとえば、腰掛便座・ポータブルトイレ、入浴補助用具、特殊な尿器、移動用リフトのつり具、そういったものは購入費の支給の対象になっています。10万円が支給の限度額です。ポータブルトイレとか、他人が使ったものをなかなかまわして使いにくいというのがあったりするので、購入費の支給として先ほどのサービスと「福祉用具の貸与」というのと別枠でされているのです。 |
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もう1つが「住宅改修費の支給」ということで、これも先程の福祉用具の購入費と一緒で、要介護の区分に全然関係なく20万円を限度にして9割が支給されるということです。これは、手すりの取り付けだとか、段差を解消させたりだとか滑り止めをつけたり、引き戸を扉に変えたり、和式から洋式便所にしたり、そういった住宅を改修するための費用がだいたい20万円を上限として支給されるということです。これに関しては一旦、全額が自己負担になるそうです。領収書を添えて申請すると保険給付分の9割が後から返ってくるということで1割が自己負担になるんですけれども、とりあえずは全額お支払いして、領収書を添えたら9割分が戻ってくる。というような仕組みになっています。 |
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次は「施設サービス」(別資料参照)があります。これは施設に入ると金額が高くなります。ランクが低い要支援だと入所はできません。最低でも要介護1でないと入所はできないということです。 | ||||||||||||||||||||||||
施設は3種類あります。まず「介護老人福祉施設」といって、昔よく特別養護老人ホームと言ってましたね。これはほとんど日常生活において常時介護しなければならない方で、自宅では介護が困難な高齢者の方が対象になります。食事やお風呂に入れたりだとか、排泄だとかオムツ交換だとかそういった日常生活の介護とかが施設で受けられるということです。これは1番重い方です。 |
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次に「介護老人保健施設」。よく言われる老健施設というのがこれに入ります。これは、ある程度病状が落ち着いてて、リハビリに重点を置いたケアが必要な高齢者の方です。これは医療、医学的な管理の下でということなので医療が受けられます。 |
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3番目に「介護療養型医療施設」。これは、ふつうの一般の病院に入院されていて、病状が安定して長期間に入院を必要とする方が対象になります。急性期の治療が終わってしまって、あとは病状が安定しているから長期間に療養をしなければならない方の医療機関の病床です。ここでは、医療・看護・介護が受けられるということです。 | ||||||||||||||||||||||||
平均の利用額は、介護老人福祉施設では、平均の利用額が32万9000円。だから、自己負担分が5万ぐらいですね。2番目の介護老人保健施設というのが、36万で、自己負担が5万3000円。3番目の介護療養型医療施設というのは、44万3000円、自己負担が6万ぐらい。というのが、一月の平均利用額になってます。 | ||||||||||||||||||||||||
なかなか介護保険は難しいところがあって、昨日NHKで「介護保険のこれからのゆくえ」というのが夜中の12時ぐらいに放送がありましたが、介護保険が始まって3年間ですが、利用されてた方が初めは49万人だったのが、3年間で265万人に増えたという事と、2,015年に高齢化がピークに達するんですね。これに向けての介護保険のあり方を考えなければいけないという事で、とにかく365日、24時間看れるような体制をしていかねばならないというようなところにたって、介護保険の見直しをされるということでした。 | ||||||||||||||||||||||||
介護保険を申請した方でないと、サービスが受けられないという方式になっています。でも知っていないとそういうサービスを受けられないというところがありますから、まずは、自分が知っておくということが大事です。 | ||||||||||||||||||||||||
また、今必要だと思われる方だとか、家族の方とかにそういった方がいらっしゃったら、市町村の介護保険課に行けば具体的なところというのは教えていただけると思います。 | ||||||||||||||||||||||||
※福岡市では、身体障害者手帳の交付を受けている方は、保健福祉局発行の「福岡市の障害福祉」という 障害福祉サービスが記載された冊子をもらうことが出来ます。区役所の福祉課で申し出てください。 | ||||||||||||||||||||||||
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【 模範問答集 】 |
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例)Aさん:58歳 女性 の場合・・・ | ||||||||||||||||||||||||
20歳の頃から1日に20〜30本タバコを吸っていたAさん。日頃から買い物に行くと息切れを感じていましたが、運動不足のせいだと気にしていませんでした。 | ||||||||||||||||||||||||
今回、ご主人の退職祝いをかねて夫婦で旅行へと出かけました。旅行中、他のツアー参加の方々より息切れがひどく歩くのが遅れるAさん。 | ||||||||||||||||||||||||
ご主人も心配され、旅行から帰ってすぐに病院を受診、検査の結果、慢性閉塞性肺疾患(COPD)と診断されました。 |
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★身体障害者手帳を申請してみたら?と言われたけど・・ | ||||||||||||||||||||||||
1.主治医に障害が申請基準に達しているか聞いて下さい。 | ||||||||||||||||||||||||
↓達していれば | ||||||||||||||||||||||||
2.各区の福祉・介護保険課で申請書類をもらいます。 | ||||||||||||||||||||||||
・身体障害者手帳交付等申請(届出)書 | ||||||||||||||||||||||||
・身体障害者診断書・意見書 (所定の用紙があり指定医師が記載) |
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・写真 (3.5p×2.5cm 最近1年以内の胸から上・無帽のもの) |
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・印鑑(本人が申請する場合は、なくても可) | ||||||||||||||||||||||||
3.申請から約1ヶ月で結果が判明し手帳が交付されます。 | ||||||||||||||||||||||||
※身体障害者診断書・意見書は各区の福祉・介護保険課にありますので事前にもらい、指定医師に記載してもらって下さい | ||||||||||||||||||||||||
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★ネブライザー・酸素ボンベ運搬車・電気式たん吸引機は 一度にもらえないの? |
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障害福祉の日常生活用具は基本的に年1品目です。 | ||||||||||||||||||||||||
但し、今までに1度も日常生活用具の給付を受けていない方は、この3つに限って例外として同時給付が可能です。 | ||||||||||||||||||||||||
申請後認可がおりての購入になります。注意して下さい。 | ||||||||||||||||||||||||
世帯の所得税額に応じた自己負担があります。 | ||||||||||||||||||||||||
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★本人は自動車を持っていないが家族所有の自動車税は? | ||||||||||||||||||||||||
内部機能障害3級以上の方は申請すれば自動車税・自動車取得税は減免されます。 | ||||||||||||||||||||||||
ただし、障害者と生計を同じくする者が運転する場合で、障害者の通院・通学・通園等に使用する場合に限ります。 | ||||||||||||||||||||||||
申請方法は下記の書類をもって各所轄の県税事務所に行ってください。 | ||||||||||||||||||||||||
1.身体障害者手帳 | ||||||||||||||||||||||||
2.免許証 1.2.3.の現住所が一致していること | ||||||||||||||||||||||||
3.車検証 | ||||||||||||||||||||||||
4.認印 | ||||||||||||||||||||||||
5.住民票(家族全員で続柄記載のもの) | ||||||||||||||||||||||||
6.通院・通学・通園証明書 | ||||||||||||||||||||||||
※通院証明書には病名・通院開始日・1月の通院回数 (最低月1回)等記載 |
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★65歳になっていないけど介護保険制度を利用できる? | ||||||||||||||||||||||||
COPD(慢性閉塞性肺疾患)は介護保険の特定疾病の1疾病ですので40歳以上の方から利用できます。 | ||||||||||||||||||||||||
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★介護認定を受けるための申請は? | ||||||||||||||||||||||||
1. 住所地の区福祉・介護保険課で申請します。 | ||||||||||||||||||||||||
・要介護・要支援認定申請書 (福祉・介護保険課にあります) |
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・介護保険被保険者証 | ||||||||||||||||||||||||
・健康保険被保険者証 または 老人医療受給者証 | ||||||||||||||||||||||||
(かかりつけ医がある場合は、医療機関の名称・主治医 の氏名が必要になります。) |
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2. 訪問調査(介護保険福祉センターの調査員等が自宅等を訪問し心身の状況の調査を行います。) | ||||||||||||||||||||||||
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3.要支援・要介護の認定 (訪問調査・主治医の意見書をもとに審査が行われ認定し結果が通知されます。) | ||||||||||||||||||||||||
※主治医の意見書の用紙は、各区の介護保険課より主治医へ郵送されます。 | ||||||||||||||||||||||||
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★日ごろの生活で在宅サービスは必要ないけど、お風呂場 の椅子や簡易手すりだけ購入したい・・ |
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1年度(4月〜3月末迄)に購入費用10万円を上限額とし、給付されます。 ※介護保険は1割負担です。 | ||||||||||||||||||||||||
・ 介護保険福祉用具購入費支給申請書 (各区・福祉・介護保険課にあり) |
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・ 領収書 | ||||||||||||||||||||||||
・ 購入商品がわかるパンフレットのコピー等 | ||||||||||||||||||||||||
・ 給付金の振込先口座の控え(本人名義の銀行口座) | ||||||||||||||||||||||||
・ 印かん(認印可) | ||||||||||||||||||||||||
・ 被保険者証 | ||||||||||||||||||||||||
<別表>資料集にて、以下の三項目も載せておりますのでご参照下さい。なお、ご利用につきましては、ケアマネージャーにご相談下さい。 | ||||||||||||||||||||||||
介護保険の認定によるサービス例 | ||||||||||||||||||||||||
住宅改造、福祉用具の購入やレンタルの利用例 | ||||||||||||||||||||||||
介護保険のレンタル料と購入価格例 | ||||||||||||||||||||||||
§福岡市における介護保険の利用状況・・・ | ||||||||||||||||||||||||
・平成14年3月末現在介護保険認定者数:31.076人 | ||||||||||||||||||||||||
平成12年国勢調査時の福岡市総人口:1,341,000人 | ||||||||||||||||||||||||
65歳以上の高齢者:178,000人(総人口の13.3%) | ||||||||||||||||||||||||
・介護保険利用者の総人口に対する比率は 2.3% | ||||||||||||||||||||||||
・介護保険利用者の高齢者に対する比率は 17.5% | ||||||||||||||||||||||||
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